空き家を利用した民泊事業のススメ


ここ数年、よく耳にする「空き家問題」。その対策として民泊が注目されています。

現在空き家を所有している不動産会社様、空き家を購入し民泊事業を始めたい不動産会社様、空き家活用の方法の一つとして民泊は大変おすすめです。

空き家で民泊事業をするメリット

✅空き家リスクを回避できる

現在、空き家の増加は社会問題となっており、維持・管理状態が悪いまま放置してしまうと、倒壊・不審者の侵入・不審火による火災など、治安の悪化に繋がります。

 

それだけでなく、空き家はまったく利用していなくても、所有しているだけで固定資産税や管理費用などのコストがかかります。民泊施設として営業を行えば、収益を生む資産に変わります。

✅一般的な賃貸住宅との差別化ができる

宿泊料金や立地条件によっては賃貸での家賃収入より大きな収入が得られる可能性があります。

また、郊外にある空き家の場合、田舎を体験したいといった旅行者をターゲットに民泊施設として提供することも考えられます。

✅比較的初期投資を抑えられる

新しく施行された住宅宿泊事業法(いわゆる新法民泊)では、宿泊業を行うための条件が大きく緩和されました。そのため、改修にかかる費用も少額で済ませることができ、初期費用をあまりかけずに施設化することができます。

✅今後も需要が見込める

海外からの観光客も、割安な宿泊料金で宿泊でき、ホストと触れ合う体験ができる民泊を求めています。訪日外国人観光客は、今後も増加が見込まれています。

✅海外からの旅行者と交流できる

民泊を利用する人の多くは外国人旅行者のため、民泊事業を通して異文化交流・体験ができます。運営スタイルによって宿泊者との関わりの深さは異なりますが、外国の文化・言語に興味のある方には魅力的な事業です。


空き家で民泊事業をする手順

1. 民泊の形態を決める

民泊の形態には、大きく分けて3つあります。「住宅宿泊事業法(新法民泊)」、「旅館業法」、「特区民泊」です。

 

「住宅宿泊事業法(新法民泊)」は、一般住宅であっても都道府県知事等へ届出という簡便な手続きで宿泊事業が可能になる制度です。多少の追加設備条件はありますが、基本的には、台所、浴室、便所、洗面設備があれば、年間180日以内で住宅宿泊業が可能になります。家主居住型と家主不在型があり、家主不在型の場合は、住宅宿泊管理業者に業務委託をする必要があります。

 

「旅館業法」は、主に<簡易宿所>として都道府県知事等の営業許可を得て開業されます。年間稼働日制限はありませんが、営業可能地域が限られており、設備についても客室面積要件(原則33平米以上、宿泊者10人未満の場合3.3平米/人)や建築基準法、消防法などの規制を受けることになります。

 

「特区民泊」は、地域限定の旅館業法適用除外措置による民泊です。東京都大田区、大阪府一部地域、北九州市などが対象となっています。(※2020年9月時点)近隣住民への周知、トラブル対応措置や2泊3泊以上の滞在が条件とされており、その他の条件は各自治体によって定められています。特区民泊を運営するには、自治体からの認定を受けることが必要です。

2. 民泊の許可申請・届出をする

民泊の形態を決めたら、それぞれの形態に応じて許可申請・届出を行います。

また、行政機関との調整により法令に適合するためのリフォームを行うことになります。

3. 民泊の運営準備を行う

法令上の申請・届出手続きが完了したら、実際の運営準備となります。家具・寝具・アメニティのセットアップを行い、民泊仲介サイトに登録します。運営業務を委託するなら、民泊運営代行業者との契約を行います。

これらの準備が整い次第、運営開始となります。


ご相談は、空き家対策専門家でもある桜木行政書士事務所へ

空き家を民泊にする際、まずはどの法令に基づいて運営を行うかを判断しなければなりません。空き家の立地によっては、選択肢は制限されます。ですが、ご自分だけでは判断するのは難しいものです。

現在空き家を所有している方や、将来的に空き家を相続する予定のある方、空き家を購入し賃貸事業を始めたい方で、民泊ビジネスの詳細について知りたいという方は、空き家対策専門家である不動産事務所を運営(併設)している桜木行政書士事務所に是非ご相談ください。

 

民泊事業をする際には、運営側と利用者側の安全を確保するために、旅館業法、民法、建築基準法、都市計画法、消防法など様々な要件をクリアしなければなりませんが、民泊事業は空き家を有効活用出来る、将来有望なビジネスモデルと考えます。

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