民泊許可申請


民泊とは

住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して「民泊」ということが一般的です。ここ数年、インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、急速に増加しています。

 

一方で、感染症まん延防止等の公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくりはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するにもかかわらず無許可で実施されているものもあることから、一定のルールの下、健全な民泊サービスの普及を図るため、平成29年6月に住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が成立しました。

 

平成30年6月の住宅宿泊事業法の施行以降は、日本国内でいわゆる民泊を行う場合には、

1.住宅宿泊事業法の届出を行う →民泊新法

2.国家戦略特区法(平成25年法律第107号)の認定を得る →特区民泊

3.旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得る →簡易宿所

などの方法から選択することとなります。

 

それぞれのメリット・デメリットや許可の要件を知って、どのタイプの民泊があなたご自身が考える民泊ビジネスに合っているかを知ることが、民泊ビジネスを始める際に非常に重要になります。

これらの制度概要を比較すると、次の通りとなります。

 

1.住宅宿泊事業法

(民泊新法)

2.国家戦略特区法

(特区民泊)

3.旅館業法

(簡易宿所)

許可要件

易しい

←→ 厳しい
所轄官庁

国土交通省・

厚生労働省・観光庁

厚生労働省 厚生労働省
許認可等 届出 認定 許可

住居地域での営業

可能

(例外あり)

可能

(例外あり)

不可

年間営業日数の制限

180日以内

制限なし

(最低宿泊2泊3日以上

制限なし

宿泊者名簿の作成・

保存義務

あり あり あり
玄関帳場の設置義務 なし なし なし
最低床面積 3.3㎡/人 原則25㎡/室

33㎡/室

(宿泊者数10人未満の

場合は3.3㎡/人)

近隣住民との

トラブル防止措置

必要

必要

(大阪市は住民説明会)

不要

管理業者への委託義務

あり

(家主不在型)

なし なし

民泊を運営するための3つの方法と取扱業務

□民泊新法□

民泊新法(住宅宿泊事業法)の最大の特徴は手軽に民泊を始められる点です。旅館業のような「許可制」ではなく「届出制」なので、届出さえすれば営業が出来ます。

取扱業務

「住宅宿泊事業」の届出申請

「住宅宿泊管理業」の登録申請

「住宅宿泊仲介業」の登録申請

□特区民泊□

特区民泊を実施するためには、知事等の定めた認定基準に合致し、特定認定を得ることが必要です。大阪府、大阪市、東京都大田区など特定の地域でのみ実施可能です。

取扱業務

特定認定取得申請

□簡易宿所□

国家戦略特別区域(特区民泊)外の場所で日数の制限なく民泊を開業する場合は、旅館業の営業許可を取得して行う旅館業民泊(主に簡易宿所)があります。

取扱業務

旅館業営業許可取得申請


費用

   事前調査料(着手金)  当事務所報酬(着手金別途)  申請手数料(法定費用)
 住宅宿泊事業届出申請  33,000円(税込)

 110,000円(税込)~

 -
 住宅宿泊管理業登録申請  -  99,000円(税込) ~

 90,000円

 住宅宿泊仲介業登録申請  -  99,000円(税込)~  90,000円
 特定認定取得申請  33,000円(税込)  165,000円(税込)~  21,200円(大阪府の場合)
 旅館業営業許可取得申請  33,000円(税込)  220,000円(税込)~  22,000円(大阪府の場合)

※建物の規模やご依頼内容により増額となる場合があります。

※会社設立・創業融資についてもお気軽にご相談ください。

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