住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。
・毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間における年間提供日数の上限は180日(泊)
・住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(衛生確保措置、安全確保措置、騒音防止のための説明、宿泊者の快適性・利便性の確保、苦情の対応、宿泊者名簿の作成・備付け等)を義務付け
・次に掲げる場合は、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け(住宅宿泊事業者が、住宅宿泊管理業者で自ら管理業務を行う場合を除く。)
a. 届出住宅の居室の数が5を超えるとき
b.届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的な不在を除く。)となるとき(同一建物又は敷地内に居住しているときを除く。)
・公衆の見やすい場所に届出番号等(家主不在型は緊急連絡先を含む)の標識の掲示を義務付け
民泊新法では、制度の一体的かつ円滑な執行を確保するため、「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つのプレーヤーが位置付けられており、それぞれに対して役割や義務等が決められています。
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、原則として、旅館業法による営業許可を取得する必要がありますが、都道府県知事等へ届出を行うことで、年間の宿泊提供日数が180日を超えない範囲で、住宅宿泊事業(いわゆる民泊サービス)を行うことができます。
住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。住宅宿泊管理業の登録の申請の際には、住宅宿泊管理業者登録申請書に必要事項を記載し、法第25条第1項各号に規定する欠格要件に該当しないことの誓約書等を添付して提出する必要があります。
また、登録は5年ごとにその更新を受ける必要があります。
※民泊新法では、「家主不在型」または「6部屋以上の家主同居型」の民泊を営む住宅宿泊事業者は、宿泊者の本人確認や鍵の管理、近隣トラブル対応などの管理業務(民泊運営)を、住宅宿泊管理業者(民泊運営代行業者)に委託することが義務付けられます。この場合、住宅宿泊事業者自身で管理をすることも可能ですが、「事業者の届出」+「管理業の登録」が必要になります。
住宅宿泊仲介業を営もうとする者は、観光庁長官の登録の受ける必要があります。住宅宿泊仲介業の登録の申請の際には、住宅宿泊仲介業者登録申請書に必要事項を記載し、法第49条第1項各号に規定する欠格要件に該当しないことの誓約書等を添付して提出する必要があります。
また、登録は5年ごとにその更新を受ける必要があります。
※住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊事業法に基づく届出住宅しか扱うことはできません。旅館・ホテル等届出住宅以外の物件の仲介を行うためには、旅行業法に基づく旅行業者として登録する必要があります。
旅館業の「許可」や特区民泊の「認定」を受けるには、申請書類を提出して審査をパスする必要があります。民泊新法では、各自治体の長への「届出」のみで営業が可能となり、負担は大幅に軽減されます。
旅館業許可や特区民泊の場合と違い、民泊新法ではあくまで「住宅」としての営業のため、住居専用地域での営業が可能になります。物件選びの幅がかなり広がると思われます。
旅館業許可の場合はフロントの設置義務(または監視カメラなどの代替設備)やトイレの個数の問題でワンルームマンション等での営業は困難ですが、民泊新法ではこうした義務はありません。内装工事費用がかなり抑えられます。
旅館業許可の場合、スタッフの24時間常駐が義務付けられます。民泊新法では「家主不在型」が認められ、運営代行業者に管理業務を委託(または事業者自身が管理者登録)すれば、スタッフを24時間常駐させる必要がありません。
民泊新法の最大かつ唯一と言っていいデメリットが営業日数の制限です。年間の半分しか民泊営業ができないため、残りの半分をマンスリー賃貸にするなど、収益を上げる工夫が必要になります。
①事前相談・・・届出しようとする住宅所在地の市町村、消防本部等への事前相談
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②事業実施に向けた準備・・・消防検査の受検、周辺住民や地域自治会へのお知らせ実施等
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③届出・・・「民泊制度運営システム(観光庁)」から必要事項を入力、添付書類をアップロード
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④審査・・・届出内容、添付書類等に疑義や不備の確認
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⑤届出番号の交付
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⑥事業開始
「住宅宿泊事業の届出」「住宅宿泊管理業の登録」「住宅宿泊仲介業の登録」をご検討の方は、まずはお気軽に相談から始めてください。
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STEP2 面談相談・事前調査
一般的なご相談の場合には「面談相談」を実施します。
物件が決まっている場合には「事前調査」(現地調査・行政庁事前相談)を実施します。
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STEP3 申請手続のご依頼(契約締結)
民泊事業、管理業、仲介業を開始する、と決断された場合には申請手続きをご依頼ください。
-お知らせ-
2023年9月26日 「お客様の声」更新いたしました。
2023年3月17日 デジタル庁より「デジタル推進委員」に任命されました。
2022年5月17日 一般財団法人 建設業振興基金より「CCUS登録行政書士」に認定されました。
2022年3月17日 大阪出入国在留管理局より「申請取次行政書士」に認定されました。
2022年2月2日 大阪府行政書士会より「マイナンバーカード申請手続相談員」に認定されました。
2022年1月24日 経済産業省 事業復活支援金事務局より「登録確認機関」に認定されました。
2022年1月13日 寝屋川市 福祉部高齢介護室より「認知症サポーター」に認定されました。
2021年7月1日 経済産業省 月次支援金事務局より「登録確認機関」に認定されました。
2021年4月2日 桜木行政書士事務所 開業いたしました。
桜木行政書士事務所
〒572-0041 大阪府寝屋川市桜木町4-4
☎ 072-813-3859
代表/行政書士 国本 成漢
営業時間 9:00~19:00/年中無休