許可を取らなくてもバレなければ大丈夫では?
許可を受けないで民泊を経営すると、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金という重い刑事罰が科せられます。これはれっきとした犯罪です。バレるバレない関係なく、必ず許可を取ってください。
不特定多数の外国人が出入りする民泊は、近隣住民とのトラブルになりやすく、通報事例も多いです。バレてから許可を取ろうと思っても、要件を満たすのが不可能な物件が多く、それまでの投下資金がパーになってしまうリスクもあります。
民泊物件を探す際のポイントは?
まずはどのような収益モデルを組み立てるかを前提に探すと良いと思います。
許可が取れるかどうかを判断基準に探される方が多いのですが、目的は許可取得ではなく、ビジネスとして利益を上げることです。いくら許可が取れても、商売として成り立たなければ意味がありません。
許可が取れるかどうかはもちろん重要ですが、様々な法令に基づく要件を充たす必要があり、綿密な調査をしなければ判明しませんから、不動産の募集図面だけでは判断がつきません。一番危険なのは、十分な専門知識のない方が、ご自身の判断で許可取得の可能性を判断し、手付金を払ってしまったり、工事に着手してしまうことです。
許可が取りやすい物件は?
許可取得の可能性は、宿泊施設としてどのような運営・管理をするかによって大きく変わります。物件の要件というよりも、営業形態全体で判断されるとお考え下さい。
民泊を含む旅館業がなぜ保健所の許可制になっているかと言うと、例えば、伝染病が発生した場合にどのようなお客様が泊まっていたかを把握するなど衛生面の管理が主な目的です。また違法建築ではないか、火災対策が十分になされているかもチェックされます。
何かあったときに管理人がすぐに対応できないとか、施設に出入りする人を管理人が把握できないような場合は、許可は難しいとお考え下さい。
マンションの一室で民泊を行うことはできますか?
賃貸マンションの場合も分譲マンションの場合も許可を受けることは可能です。
ただし、賃貸マンションの場合は賃貸借契約書で転貸借が禁止されていないこと、旅館業や住宅宿泊事業に使用することが可能かを貸主等に確認する必要があります。
分譲マンションの場合も同じように管理規約による用途の制限がないかを確認し、事前に管理組合へ相談することをお勧めします。
民泊を行う上で必要な設備は何ですか?フロントは必要?
新法民泊、特区民泊、旅館業民泊、ともに必要な主な設備は「台所・浴室・トイレ・洗面設備」です。
また、新法民泊、特区民泊について、フロントの設置義務はありません。旅館業民泊についても、①事故発生時等にすぐに駆けつけられ、②ビデオカメラ等により随時出入りが確認でき、③鍵の受け渡しが適切に行われる場合、についてはフロント設置が免除されるようになりました。
土日だけ民泊を営業する場合でも許可は必要ですか?
旅館業法の適用の有無は「反復継続性」でも判断されます。
たとえ土日だけであっても、毎週宿泊させる場合には継続性が認められる可能性が高いです。年間を通じてでなく、夏季限定などであっても、一定期間に渡る場合は継続性が認められる場合があります。
桜木行政書士事務所の業務対応エリアは?
現在のところ、大阪府、京都府、奈良県を対応エリアとしています。
その他エリアについてはご相談ください。
-お知らせ-
2023年9月26日 「お客様の声」更新いたしました。
2023年3月17日 デジタル庁より「デジタル推進委員」に任命されました。
2022年5月17日 一般財団法人 建設業振興基金より「CCUS登録行政書士」に認定されました。
2022年3月17日 大阪出入国在留管理局より「申請取次行政書士」に認定されました。
2022年2月2日 大阪府行政書士会より「マイナンバーカード申請手続相談員」に認定されました。
2022年1月24日 経済産業省 事業復活支援金事務局より「登録確認機関」に認定されました。
2022年1月13日 寝屋川市 福祉部高齢介護室より「認知症サポーター」に認定されました。
2021年7月1日 経済産業省 月次支援金事務局より「登録確認機関」に認定されました。
2021年4月2日 桜木行政書士事務所 開業いたしました。
桜木行政書士事務所
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代表/行政書士 国本 成漢
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