特区民泊とは


国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例(都道府県知事等の特定認定を受けた場合、旅館業法の適用を除外)、いわゆる「特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)」とは、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに、当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業として政令で定める要件に該当する事業とされています。

東京都大田区をはじめとして、大阪府や大阪市など国家戦略特区の区域として指定された地域で取り組まれています。

 

※認定を受けず住宅宿泊事業法に基づく届出、また、旅館業法の許可を得ないで「宿泊料を受けて人を宿泊(寝具を使用して施設を利用する)させる営業」を行うことは旅館業法違反となり、できません。

国家戦略特区の指定区域


国家戦略特区に指定された区域は、東京圏(東京都、神奈川県、千葉県成田市、千葉県千葉市)、関西圏(大阪府、兵庫県、京都府)、新潟県新潟市、兵庫県養父市、福岡県福岡市、福岡県北九州市、沖縄県、秋田県仙北市、宮城県仙台市、愛知県、広島県、愛媛県今治市で、内閣総理大臣の認定を受けています。

 

ただし、これらのすべての指定区域で特区民泊を行うことができるわけではなく、特区民泊を行うことができるのはこのうち特区民泊条例を制定している自治体のみとなります。

大阪府で実施できる区域

【実施できる区域】大阪市、八尾市、寝屋川市

【実施できない区域】堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、吹田市及び交野市

【条件付き実施可能区域】下記地図ご参照ください

(令和2年4月1日現在)

特区民泊の認定件数(2019.08.31現在)

特区民泊認定居室の94%が大阪府下に集中しています。

<大阪府>

認定18施設31居室

(申請18施設31居室)

 

<大阪市>

認定2,856施設9,043居室

(申請3,035施設9,551居室)

 

<八尾市>

認定1施設2居室

(申請1施設2居室)

 

<寝屋川市>

認定2施設6居室

(申請2施設6居室)

<東京都大田区>

認定119施設572居室

(申請146施設616居室)

 

<北九州市>

認定2施設2居室

(申請2施設2居室)

 

<新潟市>

認定1施設1居室

(申請1施設1居室)

 

<千葉市>

認定1施設1居室

(申請1施設1居室)


特区民泊のメリット・デメリット

旅館業法の適用がない

旅館業の場合、宿泊者とは宿泊契約となりますが、特区民泊の場合はあくまでも賃貸借契約なので、旅館業法の適用がありません。旅行業法の簡易宿所の許可を取る場合にネックになる設備要件がかなり緩和されます。


建築基準法上の用途変更が不要

100㎡以上の住宅を旅館にする場合、建築基準法上の用途変更の確認申請が必要になり、手間・時間・費用がかかり大きなネックになっています。特区民泊はあくまで賃貸借なので、用途変更せずに「住宅のまま」ビジネスを始められます。


最低滞在日数が2泊3日

海外からのお客様がメインと考えれば、1泊2日のお客様が取れないデメリットはさほど大きくないと考えます。以前は最低滞在日数は6泊7日でしたので、それに比べれば使い勝手が良くなりました。


床面積25㎡以上必要

旅館業法の簡易宿所の場合、宿泊者一人あたり3.3㎡あれば許可が取れますが、それよりも厳しい要件になっています。ワンルームマンションの一室を使うというのであれば、事前に確認しておきましょう。


外国語対応や近隣住民への周知が必要

特区民泊は、原則として外国人の宿泊客を対象にした制度であるため、外国語による契約書や利用案内、緊急事態時の説明などが必要になります。また旅館業と異なり、事前に近隣住民へ事業計画を「周知」させる必要があります。(大阪市は説明会開催)


特区民泊事業開始までの流れ

①保険所・消防署等への事前相談

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②近隣住民への周知(大阪市は説明会開催)

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③認定申請、申請手数料納付

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④書類審査、現地調査

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⑤認定(認定書交付)

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⑥事業開始

業務ご依頼の流れ

「特区民泊の認定申請」をご検討の方は、まずはお気軽に相談から始めてください。

STEP1 お問い合わせ

 

電話・LINEまたはフォームにてお問い合わせください。


STEP2 面談相談・事前調査

 

一般的なご相談の場合には「面談相談」を実施します。

物件が決まっている場合には「事前調査」(現地調査・行政庁事前相談)を実施します。


STEP3 申請手続のご依頼(契約締結)

 

民泊事業を開始する、と決断された場合には申請手続きをご依頼ください。