建築工事業(建築一式工事業)は、どのような建設工事をする業種なのか、その工事内容の例示と、専任の技術者や工事現場に配置する技術者の資格について、みていきたいと思います。
建築工事業(建築一式工事)の建設工事の内容と区分の考え方
建築工事業(建築一式工事)の建設工事の内容は、
「総合的な企画、指導、調整のもと建築物を建設する工事」
というものです。
ある書籍によれば、建物新築工事、増築工事などが例示として記載されています。
いわゆる建築系のゼネコン会社が施工する工事のようです。また、工務店が施工する戸建住宅の新築工事,増築工事にもあてはまると思います。
さらに、建設業許可事務ガイドラインに記載されいる建設工事の区分の考え方は次のようになっています。
●ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
一般建設業の専任の技術者となれる「資格を有する技術者」
ここでは、「資格を有する技術者」についてご紹介します。
・1級建築施工管理技士(20)
・2級建築施工管理技士(建築)(21)
・1級建築士(37)
・2級建築士(38)
いずれかの資格を有する者であれば、一般建設業での建築工事業(建築一式工事)の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。
なお、「資格を有する技術者」以外に「実務経験を有する技術者」があります。
それは、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)です。建築工事業(建築一式工事)の一般建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。
詳細は、別のブログ記事の”学歴と実務経験(01)or実務経験10年以上(02)で”専任技術者となることができます”にてご紹介しています。
特定建設業の専任の技術者となれる「資格を有する技術者」
・1級建築施工管理技士(20)
・1級建築士(37)
いずれかの資格を有する者であれば、特定建設業での建築工事業(建築一式工事)の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。
なお、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)は、建築工事業(建築一式工事)の特定建設業の専任の技術者になることができません。
専任の技術者の「資格を有する技術者」であることを確認(証明)する書類について
有効な資格についての資格者証や免状、合格証の写しの提出が必要です。この書類は、専任の技術者本人が所持しているものと思います。
確認(証明)書類は、許可をする都道府県・地方整備局により異なります。
写しを提出し、原本で確認するところもあるようです。事前に確認して下さい。
私が常日頃、依頼を受けて、申請書の作成をしたり、申請代理をしています、大阪府知事許可の建設業許可の担当課であります大阪府建築振興課発行の「建設業許可申請の手引き」に基づいて記載しています。
なお、どのような確認書類が必要なのかは、許可をするそれぞれの都道府県や国土交通大臣の建設業許可を行うそれぞれの地方整備局により異なっています。大阪府以外の役所に申請する場合は、お近くの行政書士か、担当の役所に事前に確認していただくことをおすすめします。
たとえば、大阪府に本店がある国土交通大臣許可の事務を担当しています近畿地方整備局が求める確認(証明)書類や法定書類の記載方法は、大阪府と異なっています。