建設業許可申請


不動産会社様が事業を営む中で、建売やリフォーム工事を請け負いたいと考えるのは自然な流れです。事業を大きくしていくにあたり、不動産会社様が建設業許可を取得することは大きな意味があります。

 

しかし、建設業許可を取得するには、宅建業免許にはない「経営業務管理責任者の経験」や「専任技術者の資格」といったものを細かく証明していかなければならず、また証明のための資料も多く、手続きもかなり煩雑で難易度は高い部類に入ります。私どものような専門家でさえ判断に迷うことが頻繁にあり、過去の同種事案を分析したり、大阪府庁に何度も確認や相談をしに行ったり、かける時間や労力は半端なものではありません。

 

建設業許可申請をお考えの不動産会社様は、建設業許可専門の行政書士にお任せいただくことをお勧めします。

参考)不動産会社様のための建設業許可講座

建設業許可を取るメリット

建設業許可を取得するメリットはさまざまです。

 

✅大規模な内装やリフォーム工事を受注できるようになる。

✅社会的な信用度が高まる。

✅同業他社との差別化が図れる。

 

建設業許可を取得すると、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を受注できるようになります。また必要なら、経営事項審査申請及び入札参加資格審査申請をすれば、役所からの工事の受注が可能になります。宅建業に加え、建設業者として事業の柱を立てることができるようになるということです。

 

さらには、建設業許可を取得していることで、金融機関からの融資の枠が拡がったりといったメリットもあります。また、毎年の決算報告や情報公開を通じて、法令順守の姿勢と健全な経営を対外的にアピールすることもできます。

建設業許可の流れ

※大阪府の場合、許可の通知書は、営業所確認のため申請者の営業所(本店)宛てに郵送されます。


桜木行政書士事務所のサポート

建設業許可を取得するためには、業種の選定や許可の区分、許可申請に必要となる書類を調査し、申請書類と過去数年分の(場合によっては膨大な量の)証拠書類を揃え、役所に申請に出向くことになります。それだけでもかなり大変な作業ではあるのですが、手間ひま惜しまなければ、ご自身でもできないことはありません。

しかし、当事務所に依頼をすると次のようなメリットがあります。

 

✅建設業許可取得のための面倒な書類の準備と作成を、多忙な経営者に代わって行います。

✅許可に必要な要件をよく理解しており、要件を満たすことを証明する資料として何が必要なのかを把握していますので、個々のケースに応じて適切にアドバイスできます。

✅どんなときに、どんな書類を、いつまでに提出するのかを一番よく知っています。各種変更の届出や更新手続きも任せられます。

✅業界の動向や法律の改正、罰則について最新の情報を提供できます。

✅会社設立や事業承継、資金調達、その他の許認可取得、外国人の雇用等、経営全般についてもアドバイスできます。

 

数ある行政書士の業務の中でも、建設業許可の申請は、今も昔も行政書士の代表的な業務の一つですが、当事務所は建設業許可申請に特化した専門家です。

桜木行政書士事務所の4つの特徴

①何も分からなくても大丈夫!丸投げでOK!

建設業許可を取得するには、多くの専門的な書類を用意しなければなりません。また、書き方にも厳格なルールがあります。そのため、窓口で何度も書き直しを求められることもあります。

当事務所にお任せ頂ければ、難しい書類作成から提出まで丸投げでOK!

 

②お客様にしていただくことは2つだけ!

それは、「当事務所では取得できない書類をご用意いただく」ことと「委任状への押印」です。

お客様のお手間を可能な限り省き、本業に集中できるようサポートいたします。

 

③許可を取得して終わり、ではない!取得後の更新手続きもサポート!

建設業許可は取得して終わりではありません。5年毎の更新手続きや事業年度終了届(決算変更届)など、つい忘れてしまいがちな手続きについても都度ご案内し、サポートさせて頂きます。(許可の有効期間を過ぎた場合、更新申請はできず新規申請となります。)

 

「許可が取れるか?」無料診断実施中!

当事務所では、正式にご依頼頂く前に「建設業許可が取れるか?」の無料診断をさせて頂いております。

お客様の状況に合わせたアドバイスができますので是非ご利用ください。

費用

   当事務所報酬(税込)  申請手数料(法定費用)ほか
 新規(知事)  法人 165,000円 / 個人 143,000円  90,000円

 更新(知事)

 法人 82,500円 / 個人 71,500円  50,000円
 業種追加  法人 82,500円 / 個人 71,500円  50,000円
 各種変更届

 法人 33,000円 / 個人 22,000円

 -
 決算変更届  法人 44,000円 / 個人 33,000円  -
 経営事項審査(決算変更届含む)  法人 165,000円 / 個人 143,000円  経営状況分析手数料・経営事項審査手数料
 入札参加資格  法人 33,000円 / 個人 22,000円  -
 ★会社設立パック(会社設立+新規申請)  250,000円

 登録免許税、定款認証手数料ほか

 ※電子定款作成の為、印紙代40,000円不要

★会社設立手続きと建設業許可申請のお得なパックプランです。登記申請は提携の司法書士が担当します。

※更新は許可有効期限の30日前まで、決算変更届は事業年度終了後4ヶ月以内が期限となります。(期限を過ぎた場合も一度ご相談ください。)

※法人成り、資金調達についてもお気軽にご相談ください。

Q&A

許可が下りるまでどれくらいかかりますか?


大阪府では、申請書を受付した日から許可の通知書を発送するまでの標準処理期間を30日(土日、祝日を含む)としています。


建売をするうえで建設業許可は必要?


建設業許可が必要かどうかは工事を請け負っているかどうかで決まります。

不動産会社が土地を購入し、その上に建物を建てて販売するケースは、不動産会社は工事を請け負っていないので建設業許可は不要となります。一方、不動産会社が土地の販売をして、その上に建てる建物を建築してほしいと依頼されるようなケースは、工事を請け負っているので建設業許可が必要となります。

尚、建築一式工事の場合、請負金額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事であれば、不動産会社様の立場にかかわらず建設業許可は不要です。


経営業務管理責任者とは?専任技術者とは?


経営業務管理責任者とは、経営を管理し業務について責任を負う者の意で、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者をいい、一定の経験を有することが必要です。

専任技術者とは、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、常時その営業所に勤務するとともに、許可を受けようとする建設工事に関して一定の資格または経験を有する者をいいます。

いずれも建設業許可を取得するためには必ず必要な人材となります。


工事実績がない場合でも許可の更新はできますか?


工事実績がない場合でも毎営業年度終了後に所定の決算変更届出書が提出されていれば、更新申請は可能です。

ただし、事業を廃止している場合や、許可を受けてから引き続き一年以上営業を休止した場合等は、建設業許可の取消処分の要件に該当することから、更新の申請はできません。


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