不動産会社様が事業を営む中で、建売やリフォーム工事を請け負いたいと考えるのは自然な流れです。事業を大きくしていくにあたり、不動産会社様が建設業許可を取得することは大きな意味があります。
しかし、建設業許可を取得するには、宅建業免許にはない「経営業務管理責任者の経験」や「専任技術者の資格」といったものを細かく証明していかなければならず、また証明のための資料も多く、手続きもかなり煩雑で難易度は高い部類に入ります。私どものような専門家でさえ判断に迷うことが頻繁にあり、過去の同種事案を分析したり、大阪府庁に何度も確認や相談をしに行ったり、かける時間や労力は半端なものではありません。
建設業許可申請をお考えの不動産会社様は、建設業許可専門の行政書士にお任せいただくことをお勧めします。
建設業許可を取得するメリットは、さまざまです。
✅大規模な内装やリフォーム工事を受注できるようになる。
✅社会的な信用度が高まる。
✅同業他社との差別化が図れる。
建設業許可を取得すると、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を受注できるようになります。また必要なら、経営事項審査申請及び入札参加資格審査申請をすれば、役所からの工事の受注が可能になります。宅建業に加え、建設業者として事業の柱を立てることができるようになるということです。
さらには、建設業許可を取得していることで、金融機関からの融資の枠が拡がったりといったメリットもあります。また、毎年の決算報告や情報公開を通じて、法令順守の姿勢と健全な経営を対外的にアピールすることもできます。
建設業許可を取得するためには、業種の選定や許可の区分、許可申請に必要となる書類を調査し、申請書類と過去数年分の(場合によっては膨大な量の)証拠書類を揃え、役所に申請に出向くことになります。それだけでもかなり大変な作業ではあるのですが、手間ひま惜しまなければ、ご自身でもできないことはありません。
しかし、行政書士に依頼をすると次のようなメリットがあります。
✅行政書士は、建設業許可取得のための面倒な書類の準備と作成を、多忙な経営者に代わって行います。
✅行政書士は、許可に必要な要件をよく理解しており、要件を満たすことを証明する資料として何が必要なのかを把握していますので、個々のケースに応じて適切にアドバイスできます。
✅行政書士は、どんなときに、どんな書類を、いつまでに提出するのかを一番よく知っています。各種変更の届出や更新手続きも任せられます。
✅行政書士は、業界の動向や法律の改正、罰則について最新の情報を提供できます。
✅行政書士は、会社設立や事業承継、資金調達、その他の許認可取得、外国人の雇用等、経営全般についてもアドバイスできます。
数ある行政書士の業務の中でも、建設業許可の申請は、今も昔も行政書士の代表的な業務の一つです。
※大阪府の場合、許可の通知書は、営業所確認のため、申請者の営業所(本店)あてに郵送されます。代理人(行政書士)が許可の通知書の受領を委任されている場合でも、代理人による受け取りはできません。
建設業許可を新たに取得したい方向けのサービスです。
<サービス内容>
①許可要件無料診断
▼
②許可申請書作成
▼
③添付書類代理取得
▼
④申請代理
許可の更新手続きを依頼したい方向けのサービスです。
<サービス内容>
①許可要件無料診断
▼
②更新申請書作成
▼
③添付書類代理取得
▼
④申請代理
許可取得後の各種変更の届出を依頼したい方向けへのサービスです。
<サービス内容>
①変更内容の確認
▼
②変更書類作成
▼
③添付書類代理取得
▼
④申請代理
①何も分からなくても大丈夫!丸投げでOK!
建設業許可を取得するには、多くの専門的な書類を用意しなければなりません。また、書き方にも厳格なルールがあります。そのため、窓口で何度も書き直しを求められることもあります。
当事務所にお任せ頂ければ、難しい書類作成から提出まで丸投げでOK!
②お客様にしていただくことは2つだけ!
・当事務所では取得できない書類をご用意いただく
・作成した書類に押印していただく
お客様のお手間を可能な限り省き、本業に集中できるようサポートいたします。
③許可を取得して終わり、ではない!取得後の更新手続きもサポート!
建設業許可は取得して終わりではありません。5年毎の更新手続きや事業年度終了届(決算変更届)など、つい忘れてしまいがちな手続きについても都度ご案内し、サポートさせて頂きます。(許可の有効期間を過ぎた場合、更新申請はできず新規申請となります。)
④「許可が取れるか?」無料診断実施中!
当事務所では、正式にご依頼頂く前に「建設業許可が取れるか?」の無料診断をさせて頂いております。
お客様の状況に合わせたアドバイスができますので是非ご利用ください。
当事務所報酬 | 申請手数料(法定費用) | |
新規(知事免許) | 165,000円(税込) | 90,000円 |
新規(大臣免許) |
198,000円(税込) |
150,000円 |
更新(知事免許) |
77,000円(税込) | 50,000円 |
更新(大臣免許) | 99,000円(税込) | 50,000円 |
業種追加 | 88,000円(税込) | 50,000円 |
各種変更届 | 33,000円(税込) | - |
決算変更届 | 33,000円(税込) | - |
※申請にかかる各種証明書取得のための実費はご負担ください。
※更新は許可有効期限の30日前まで、決算変更届は事業年度終了後4ヶ月以内が期限となります。(期限を過ぎた場合も一度ご相談ください。)
※会社設立、資金調達についてもお気軽にご相談ください。
許可が下りるまでどれくらいかかりますか?
大阪府では、申請書を受付した日から許可の通知書を発送するまでの標準処理期間を30日(土日、祝日を含む)としています。
建売をするうえで建設業許可は必要?
建設業許可が必要かどうかは工事を請け負っているかどうかで決まります。
不動産会社が土地を購入し、その上に建物を建てて販売するケースは、不動産会社は工事を請け負っていないので建設業許可は不要となります。一方、不動産会社が土地の販売をして、その上に建てる建物を建築してほしいと依頼されるようなケースは、工事を請け負っているので建設業許可が必要となります。
尚、建築一式工事の場合、請負金額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事であれば、不動産会社様の立場にかかわらず建設業許可は不要です。
経営業務管理責任者とは?専任技術者とは?
経営業務管理責任者とは、経営を管理し業務について責任を負う者の意で、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者をいい、一定の経験を有することが必要です。
専任技術者とは、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、常時その営業所に勤務するとともに、許可を受けようとする建設工事に関して一定の資格または経験を有する者をいいます。
いずれも建設業許可を取得するためには必ず必要な人材となります。
工事実績がない場合でも許可の更新はできますか?
工事実績がない場合でも毎営業年度終了後に所定の決算変更届出書が提出されていれば、更新申請は可能です。
ただし、事業を廃止している場合や、許可を受けてから引き続き一年以上営業を休止した場合等は、建設業許可の取消処分の要件に該当することから、更新の申請はできません。
ご相談だけでも大歓迎!
お問い合わせはお気軽に!
お問い合わせ・ご相談はこちら
☎ 072-813-3859
(24時間自動受付)
メッセージを残してください
折り返しお電話いたします
-お知らせ-
2023年5月26日 「お客様の声」更新いたしました。
2023年3月17日 デジタル庁より「デジタル推進委員」に任命されました。
2022年5月17日 一般財団法人 建設業振興基金より「CCUS登録行政書士」に認定されました。
2022年3月17日 大阪出入国在留管理局より「申請取次行政書士」に認定されました。
2022年2月2日 大阪府行政書士会より「マイナンバーカード申請手続相談員」に認定されました。
2022年1月24日 経済産業省 事業復活支援金事務局より「登録確認機関」に認定されました。
2022年1月13日 寝屋川市 福祉部高齢介護室より「認知症サポーター」に認定されました。
2021年7月1日 経済産業省 月次支援金事務局より「登録確認機関」に認定されました。
2021年4月2日 桜木行政書士事務所 開業いたしました。
桜木行政書士事務所
〒572-0041 大阪府寝屋川市桜木町4-4
☎ 072-813-3859
代表/行政書士 国本 成漢
営業時間 9:00~19:00/年中無休