重説・契約書作成(不動産個人間売買)


親子間や知人間で不動産の売買を行う、いわゆる「個人間売買」で、融資を利用するときに必要な重要事項説明書と不動産売買契約書を弊所による調査に基づいて作成し、宅地建物取引士がご説明のうえ、押印いたします。(併設の桜木不動産事務所が仲介に入る形となります。)

親族間・知人間など、不動産会社を通さずに不動産を売買するケースは年々増えています。しかし、個人間売買には以下のようなリスクが伴います。

  • 契約内容の不備によるトラブル
  • 物件の法的リスクの見落とし
  • 境界や権利関係の未確認
  • 引き渡し後の瑕疵トラブル

特に不動産は高額であり、一度トラブルが発生すると大きな損失につながる可能性があります。

そのため重説や契約書を、単に「銀行に提出する書類」と捉えるのではなく、弊所では、契約後の紛争を防ぐため条項設計や条件整理まで対応し、安全かつスムーズに取引が完了するようお引き渡しまで伴走いたします。

※融資承認をお約束するものではありません。

<費用>

   当事務所報酬(税込)  対象エリア  納期

 重説・契約書作成

(不動産個人間売買)

 住宅 330,000円/1契約

 住宅以外 要見積

 近畿二府四県(一部地域を除く)

 要相談

※融資不承認等で取引不成立の場合、書類作成手数料として165,000円(税込)のみ頂戴します。

※上記エリア以外はご相談ください。

不動産の個人間売買は、自由度が高い一方で、専門的なリスク管理が必要な取引です。

特に相続不動産や長年所有されている土地・建物では、見えない問題が潜んでいるケースも少なくありません。

安全な取引を実現するためには、事前の調査と適切な契約設計が不可欠です。

安心して取引を進めたい方は、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談だけでも大歓迎!

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