農地転用とは、農地を住宅や駐車場等の他の用途に変更(転用)するなど、「農地を農地以外のものにすること」をいいます。農地の転用をしようとする場合は、必ずその行為を行う前に許可(市街化調整区域内の場合)をうけるか、届出(市街化区域内の場合)をしなければなりません。
農地法の第3条、第4条、第5条は、農地の権利移動や転用の制限について、その適用場面や要件、手続きなどのルールを定めています。それぞれ、許可権者や許可基準等に違いがあるため、農地等の権利移動や転用を考える際には十分な注意が必要です。
<適用場面>
農地について全部または一部の権利を変動させる場合です。
例えば、農業を行うために農地を購入あるいは賃借する場合です。
<申請者>
当事者双方(連署)
<許可権者>
原則として農業委員会
(法律行為を原因としない権利変動については農業委員会への届出制)
<許可を受けずに行った場合>
権利移動の契約は無効とされます。さらに、罰則として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される恐れがあります。
<適用場面>
農地を転用、つまり農地以外の物にする場合です。
例えば、自身が所有している農地上に住宅を建築するため、農地を宅地に転用する場合です。
<申請者>
土地所有者
<許可権者>
原則として都道府県知事
(市街化区域内にある農地については農業委員会への届出制)
<許可を受けずに行った場合>
原状回復命令等の行政処分を受けることがあります。さらに、罰則として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される恐れがあります。
<適用場面>
農地または採草放牧地を転用するために、これらの土地に何らかの権利を設定し、あるいは権利を移転する場合です。
例えば、農地を使用収益する権利等を持っていない者が、農地を買い受け、あるいは賃借し、宅地に変えて住宅を建築しようとする場合です。
<申請者>
当事者双方(連署)
<許可権者>
原則として都道府県知事の許可
(市街化区域内にある農地については農業委員会への届出制)
<許可を受けずに行った場合>
権利設定や権利移転の契約は無効とされます。また、許可の取消・条件変更・工事停止命令・原状回復命令等の行政処分を受ける可能性があります。さらに、罰則として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される恐れがあります。
農地法第3条(権利移動) | 農地法第4条(転用) | 農地法第5条(権利移動+転用) | |
適用場面 |
農地→農地 採草放牧地→農地 採草放牧地→採草放牧地 |
農地→宅地 農地→採草放牧地 農地→その他 |
農地→宅地 農地→採草放牧地 農地→その他 採草放牧地→その他 |
許可権者 | 農業委員会 |
都道府県知事 (指定市町村は市町村長) |
都道府県知事 (指定市町村は市町村長) |
農地の転用許可基準としては、申請された農地を営農条件および周辺の市街化の状況から見て転用の可否を判断する「立地基準」と、申請目的実現の確実性や周辺農地等への被害防除措置等について審査する「一般基準」の二つがあります。両方に適合しなければ農地転用の許可はされません。
農地を転用する場合には農地法や他法令に基づく規制があることをご理解ください。
また、ご自身で農地転用の手続きを進めようとすると、農業委員会との折衝が上手くいかなかったり、申請書類の作成方法や添付書類の集め方が分からなかったり、きっと戸惑われることでしょう。
当事務所は、農地転用や開発許可といった不動産関連の業務を専門に扱っている行政書士事務所ですので、様々な事例に対するノウハウがあります。
適正で円滑な手続を行うためにも、許可申請をお考えの方は当事務所までお気軽にご相談ください。
<許可>
①[お客様]ご相談ください
②[当事務所]許可見込みについて調査実施(無料)
③[当事務所]見積書提示
④[お客様]正式にご依頼ください(業務委託契約の締結)
⑤[当事務所]申請書の作成
⑥[当事務所]申請書の提出
⑦[農業委員会]申請書の審査・審議
⑧[農業委員会]許可・不許可の処分手続
⑨[農業委員会]許可書の交付
⑩[お客様]費用をお支払いください
<届出>
①[お客様]ご相談ください
②[当事務所]見積書提示
③[お客様]正式にご依頼ください(業務委託契約の締結)
④[当事務所]届出書の作成
⑤[当事務所]届出書の提出
⑥[農業委員会]届出書の審査・決裁
⑦[農業委員会]受理通知書の交付
⑧[お客様]費用をお支払いください
当事務所報酬 | 申請手数料(法定費用) | |
農用地第3条許可 | 66,000円(税込) | - |
農用地第3条届出 | 33,000円(税込) | - |
農地法第4条許可 | 99,000円(税込) | - |
農地法第4条届出 |
55,000円(税込) | - |
農地法第5条許可 |
132,000円(税込) | - |
農地法第5条届出 | 66,000円(税込) | - |
農用地除外申出 | 132,000円(税込) | - |
非農地証明 | 66,000円(税込) | - |
※農地の規模やご依頼内容により増額となる場合があります。
※申請にかかる各種証明書取得のための実費はご負担ください。
※測量・登記が必要な場合は提携の土地家屋調査士をご紹介します。
お問い合わせ・ご相談はこちら
☎ 072-813-3859
(24時間自動受付)
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お知らせ
2022年6月17日
事業復活支援金の事前確認・代理申請業務を終了いたしました。
期間中100人を超える方の事前確認、50人を超える方の代理申請をさせて頂きました。
沢山の事業者様との出逢いに感謝いたします。ありがとうございました。
2022年5月17日
一般財団法人 建設業振興基金より「CCUS登録行政書士」に認定されました。
2022年1月24日
経済産業省 事業復活支援金事務局より「登録確認機関」に認定されました。
2021年7月1日
経済産業省 月次支援金事務局より「登録確認機関」に認定されました。
2021年4月2日
桜木行政書士事務所 開業いたしました。
桜木行政書士事務所
〒572-0041 大阪府寝屋川市桜木町4-4
☎ 072-813-3859
代表/行政書士 国本 成漢
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