国土交通省は、令和7年度末までに、国・都道府県・市町村における建設キャリアアップシステム活用工事の導入率を100%とすることを目標としています。
これにより、建設キャリアアップシステムの登録をしていないと、
✅公共工事を受注できない
✅民間工事の受注が減少する
✅未登録の技能者は現場に入場できなくなる
✅外国人技能実習生の受け入れができない
✅経営事項審査で加点されない
などの影響が考えられます。
いずれ登録が必須になるシステムであれば、先行者利益を取れる今がおすすめです!
いつやるか?
今でしょ‼
振興基金認定のCCUS登録行政書士が代行!
|
振興基金の実務講習を受講し、代行申請を行うために事業者IDを取得した行政書士が対応します! |
24時間365日受付!会わずに完結!全国対応可!
|
最初から最後まで会わずに完結できるので、全国どこからでもご依頼いただけます! |
全ての書類受領後24時間以内に申請!土日祝も対応!
|
書類のやり取りはメールかLINEでOK!土日祝も対応可能だから申請までが早い! |
変更申請が永年無料!
|
アフターフォローもお任せください!弊所で新規登録のお客様には無料でサポート! |
お客様は書類を揃えるだけ!書類のやり取りはメールかLINEでOK!
当事務所が面倒な入力作業を代行します!
※建設キャリアアップ登録は申請時の不備発生率が90%を超えており、振興基金は不備の発生率を50%以下に抑え、登録手続きの期間短縮を図る方針です。このため振興基金は、日本行政書士会連合会にCCUSの普及促進へ協力を要請しています。
①[お客様]ヒアリングシートのご記入をお願いします
②[当事務所]必要書類と費用をご案内します
③[お客様]必要書類をお送りください
④[当事務所]インターネットで登録手続き
⑤[事務局]確認・審査
⑥[お客様]登録料をお支払いください
⑦[事務局]事業者情報登録完了(事業者ID、管理者IDの受領)
⑧[お客様]報酬をお支払いください
⑨[お客様]管理者ID利用料をお支払いください
①[お客様]ヒアリングシートのご記入をお願いします
②[当事務所]必要書類と費用をご案内します
③[お客様]必要書類をお送りください
④[当事務所]インターネットで登録手続き
⑤[お客様]登録料をお支払いください
⑥[事務局]確認・審査
⑦[事務局]技能者情報登録完了(技能者IDの受領)
⑧[お客様]報酬をお支払いください
⑨[お客様]建設キャリアアップカード受領
当事務所報酬(税込) | 登録料 | 管理者ID利用料(1IDあたり) | |
事業者登録 |
30,000円 |
資本金により 0~2,400,000円 ※一人親方は0円 ※個人事業主は6,000円 |
11,400円 ※一人親方は2,400円 ※登録翌月に請求(毎年) |
技能者登録 |
簡略型 15,000円 詳細型 20,000円 |
簡略型 2,500円 詳細型 4,900円 |
- |
一人親方パック (事業者登録+技能者登録) |
40,000円 |
簡略型 2,500円 詳細型 4,900円 |
2,400円 |
変更申請 |
10,000円 ※弊所で新規登録の方は無料 |
- |
- |
事例1 事業者(資本金1000万円)・技能者3名合計 128,700円 |
(内訳) ・事業者登録料 24,000円 (資本金1,000万以上2,000万未満) ・技能者登録料 14,700円 (4,900円×3名) ・事業者登録代行報酬 30,000円(税込) ・技能者登録代行報酬 60,000円(税込) (20,000円×3名) ※管理者ID利用料(11,400円)は、別途翌月請求 |
事例2 事業者(個人事業主)・技能者2名 合計 85,800円 |
(内訳) ・事業者登録料 6,000円 (個人事業主) ・技能者登録料 9,800円 (4,900円×2名) ・事業者登録代行報酬 30,000円(税込) ・技能者登録代行報酬 40,000円(税込) (20,000円×2名) ※管理者ID利用料(11,400円)は、別途翌月請求 |
事例3 一人親方 合計 44,900円 |
(内訳) ・事業者登録料 0円 (一人親方) ・技能者登録料 4,900円 (4,900円×1名) ・事業者登録代行報酬 30,000円(税込) ・技能者登録代行報酬 20,000円(税込) (一人親方パックで計40,000円に‼) ※管理者ID利用料(2,400円)は、別途翌月請求 |
申請してカード発行までどのくらいかかりますか?
申請内容に不備が無く、登録料を遅滞なくお支払い頂ければ、通常約半月でお手元にカードが届きます。
申請から事業者ID発行までどのくらいかかりますか?
申請内容に不備が無く、審査完了後に登録料を遅滞なくお支払い頂ければ、通常約半月で事業者IDが発行されます。
一人親方の場合は、事業者登録と技能者登録、両方が必要となるのか?
まず、技能者登録は必要です。
事業者登録の必要有無は、立場によって変わってきます。
一人親方については、「労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者」や「あるときは事業主として経営者の立場に立ち、また、あるときは技能労働者として雇用される者」など様々に定義されていますが、「請負契約を結んで施工体制に事業者として登録される立場」であれば、事業者登録をして頂く必要があります。
一方、特定の事業所に所属せず、専ら技能労働者として雇用される立場であれば事業者登録は不要で技能者登録のみが必要となります。ただし、他サービスと就業履歴についてのAPI連携を利用したい場合は、事業者登録が必要です。
技能者申請において「簡略型」と「詳細型」の違いを教えてください。
料金、登録できる項目、レベル判定可否などが異なります。簡略型は保有資格等の登録ができないため、レベル判定へ申請することができません。尚、簡略型から詳細型への変更は可能です。
事業者申請において、法人情報の「個人」「一人親方」の違いが分からない。
法人区分「個人」は個人事業主で従業員を雇用されている場合、法人区分「一人親方」は雇用せずに一人で事業をされている場合です。
ご相談だけでも大歓迎!
お問い合わせはお気軽に!
お問い合わせ・ご相談はこちら
☎ 072-813-3859
(24時間自動受付)
メッセージを残してください
折り返しお電話いたします
-お知らせ-
2024年12月3日 「お客様の声」更新いたしました。
2023年7月6日 適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ
2023年3月17日 デジタル庁より「デジタル推進委員」に任命されました。
2022年5月17日 一般財団法人 建設業振興基金より「CCUS登録行政書士」に認定されました。
2022年3月17日 大阪出入国在留管理局より「申請取次行政書士」に認定されました。
2022年2月2日 大阪府行政書士会より「マイナンバーカード申請手続相談員」に認定されました。
2022年1月24日 経済産業省 事業復活支援金事務局より「登録確認機関」に認定されました。
2022年1月13日 寝屋川市 福祉部高齢介護室より「認知症サポーター」に認定されました。
2021年7月1日 経済産業省 月次支援金事務局より「登録確認機関」に認定されました。
2021年4月2日 桜木行政書士事務所 開業いたしました。
桜木行政書士事務所
〒572-0041 大阪府寝屋川市桜木町4-4
☎ 072-813-3859
代表/行政書士 国本 成漢
営業時間 9:00~21:00/年中無休