宅地建物取引業免許申請


自らが宅建業者でもある当事務所代表行政書士が、皆様の宅建業免許申請をサポートいたします!

一日も早く事業をスタートさせたいなら、宅建業免許申請の専門家にお任せください!

当事務所にお任せいただくと、新規免許申請と保証協会への入会申し込みを同時平行で進めますので、「最短」で営業開始できます。

どうぞお気軽にご相談ください。

宅建業とは

宅地建物取引業(=宅建業)とは、

(1)自らが行う宅地や建物の売買や交換(2)売買や交換、貸借をするときの代理や媒介

を業として行うものをいいます。

   自己の所有物件  他人の物件の代理  他人の物件の媒介
 売買  〇  〇  〇
 交換  〇  〇  〇
 賃借   ✖  〇  〇

〇・・・免許要 ✖・・・免許不要

(例)

大家さんから依頼を受けて行う貸借の仲介(入居者募集など)

→宅建業である(=宅建業免許必要

自らが行う貸借(貸しビルやアパート経営をする行為など)

→宅建業ではない(=宅建業免許不要


宅建業は、「宅地建物取引業法」という法律の規制によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。国土交通大臣免許か都道府県知事免許かは、事務所(本支店等)の設置状況によって決まります。尚、宅建業免許の有効期間は5年ですので、5年毎に更新が必要です。

宅建業免許申請から営業開始までの流れ

大阪府への手続き

①免許申請書類作成

 ※大阪府「宅地建物取引業免許の申請等」

②大阪府へ免許申請書類提出

③大阪府で提出書類審査

 ※審査にかかる期間は、書類受付後5週間

④免許通知ハガキ到着

 ※申請者の事務所本店宛てに通知が送られます

保証協会(ハト・ウサギ)への手続き

①入会申込書類作成

 ※全宅(ハト)「入会のご案内」

 ※全日(ウサギ)「開業・入会をお考えの方へ」

②最寄りの支部へ入会申込書類提出

③最寄りの支部による入会審査(事務所調査・面談含む)

④本部による書類審査

⑤入会承認後、入会費用・弁済業務保証金分担金等の納付

 ※入会申し込みから営業開始まで約1〜2ヶ月


両方の手続きが完了すれば、

大阪府(咲洲庁舎)で免許証受領後、営業開始!

桜木行政書士事務所のサポート

丸投げコース(免許申請+保証協会入会手続き)

   当事務所報酬  申請手数料(法定費用)ほか  保証協会入会金ほか
 新規(知事免許)  110,000円(税込)  33,000円  保証協会による
 新規(国土交通大臣免許)  132,000円(税込)   90,000円  保証協会による

 更新(知事免許)

 55,000円(税込)  33,000円  -
 更新(国土交通大臣免許)  66,000円(税込)  33,000円  -

 ★会社設立パック

 (会社設立+新規申請)

 200,000円(税込)/知事

 220,000円(税込)/大臣

 申請手数料、登録免許税、定款認証手数料 ※電子定款作成の為、印紙代40,000円不要  -

★会社設立手続きと宅建業免許申請のお得なパックプランです。

※宅建業免許の違い

 1つの都道府県に事務所を設置→都道府県知事免許

 2つ以上の都道府県に事務所を設置→国土交通大臣免許

※申請にかかる各種書類取得のための実費はご負担ください。

※法人成り、資金調達についてもお気軽にご相談ください。

ご相談だけでも大歓迎!

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