「電気工事業(08)(電気工事)」工事内容の例示と専任の技術者資格要件

電気工事業(電気工事)は、どのような建設工事をする業種なのか、その工事内容の例示と、専任の技術者や工事現場に配置する技術者の資格について、みていきたいと思います。


電気工事業(電気工事)の建設工事の内容と区分の考え方


電気工事業(電気工事)の建設工事の内容は、

 

「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事」というものです。

 

「発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事」

 

が建設工事の例示とされています。

 

さらに、建設業許可事務ガイドラインに記載されいる建設工事の区分の考え方は次のようになっています。

 

●・屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。

・太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。

●『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

 

27ある専門工事の一つです。


一般建設業の専任の技術者となれる「資格を有する技術者」


ここでは、「資格を有する技術者」についてご紹介します。

 

・1級電気工事施工管理技士(27)

・2級電気工事施工管理技士(28)

・技術士(41):建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く

・技術士(42):建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」

・技術士(44):電気電子・総合技術監理「電気電子」

・第1種電気工事士(55)

 

こららの資格を有する者であれば、一般建設業での電気工事業(電気工事)の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。

 

・第2種電気工事士(56)+合格後3年以上の実務経験

・電気主任技術者(第1種~第3種)(58)+合格後5年以上の実務経験

・建築設備士(62)+合格後1年以上の実務経験

・計装士(63)+合格後1年以上の実務経験

 

こららの資格を有する者が、一般建設業での電気工事業(電気工事)の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になるには、それぞれ上記の実務経験が必要です。

 

なお、「資格を有する技術者」以外に「実務経験等を有する技術者」があります。

それは、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)です。電気工事業(電気工事)の一般建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。

詳細は、別のブログ記事の”学歴と実務経験(01)or実務経験10年以上(02)で専任技術者となることができます“にてご紹介しています。


特定建設業の専任の技術者となれる「資格を有する技術者」


・1級電気工事施工管理技士(27)

・技術士(41):建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く

・技術士(42):建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」

・技術士(44):電気電子・総合技術監理「電気電子」

 

これらの資格を有する者であれば、特定建設業での電気工事業(電気工事)の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。

 

なお、「実務経験等を有する技術者」である、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)は、電気工事業(電気工事)の特定建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができません。


専任の技術者の「資格を有する技術者」であることを確認(証明)する書類について


有効な資格についての資格者証や免状、合格証の写しの提出が必要です。この書類は、専任の技術者本人が所持しているものと思います。

 

確認(証明)書類は、許可をする都道府県・地方整備局により異なります。

写しを提出し、原本で確認するところもあるようです。事前に確認して下さい。

 

私が常日頃、依頼を受けて、申請書の作成をしたり、申請代理をしています、大阪府知事許可の建設業許可の担当課であります大阪府建築振興課発行の「建設業許可申請の手引き」に基づいて記載しています。

 

なお、どのような確認書類が必要なのかは、許可をするそれぞれの都道府県や国土交通大臣の建設業許可を行うそれぞれの地方整備局により異なっています。大阪府以外の役所に申請する場合は、お近くの行政書士か、担当の役所に事前に確認していただくことをおすすめします。

 

たとえば、大阪府に本店がある国土交通大臣許可の事務を担当しています近畿地方整備局が求める確認(証明)書類や法定書類の記載方法は、大阪府と異なっています。