「管工事業(09)(管工事)」工事内容の例示と専任の技術者資格要件

管工事業(管工事)は、どのような建設工事をする業種なのか、その工事内容の例示と、専任の技術者や工事現場に配置する技術者の資格について、みていきたいと思います。


管工事業(管工事)の建設工事の内容と区分の考え方


管工事業(管工事)の建設工事の内容は、

 

「冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事」

 

というものです。

 

「冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事」

 

が建設工事の例示とされています。

 

さらに、建設業許可事務ガイドラインに記載されいる建設工事の区分の考え方は次のようになっています。

 

●「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。

●し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、

・規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、

・公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、

・公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

●『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

●・建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、

・トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。

●上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』

間の区分の考え方は、

・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、

・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、

・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。

なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

●公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

 

27ある専門工事の一つです。


一般建設業の専任の技術者となれる「資格を有する技術者」


ここでは、「資格を有する技術者」についてご紹介します。

 

・1級管工事施工管理技士(29)

・2級管工事施工管理技士(30)

・技術士(46):機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理「機械-流体工学」又は「機械-熱工学」

・技術士(47):上下水道(「上水道及び工業用水道」を除く)・総合技術監理「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)

・技術士(48):上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理「上下水道-上水道及び工業用水道」

・技術士(52):衛生工学(「水質管理」「廃棄物管理」を除く)・総合技術監理「衛生工学」(水質管理、廃棄物管理を除く)

・技術士(53):衛生工学「水質管理」・総合技術監理「衛生工学-水質管理」

・技術士(54):衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理「衛生工学-廃棄物管理」

・技能士のうち1級冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(74)

・技能士のうち1級給排水衛生設備配管(75)

・技能士のうち1級配管・配管工(76)(昭和48年改正政令による改正後の「配管」は選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。)

・技能士のうち1級建築板金「ダクト板金作業」(70)

 

こららの資格を有する者であれば、一般建設業での管工事業(管工事)の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。

 

・技能士のうち2級冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(74)

・技能士のうち2級給排水衛生設備配管(75)

・技能士のうち2級配管・配管工(76)(昭和48年改正政令による改正後の「配管」は選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。)

・技能士のうち2級建築板金「ダクト板金作業」(70)

 

こららの資格を有する者が、管工事業(管工事)の一般建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になるには、合格後3年以上の実務経験が必要です。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上となります。

 

・給水装置工事主任技術者(65)+合格後1年以上の実務経験

・建築設備士(62)+合格後1年以上の実務経験

・計装士(63)+合格後1年以上の実務経験

 

こららの資格を有する者が、一般建設業での管工事業(管工事)の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になるには、それぞれ上記の実務経験が必要です。

 

なお、「資格を有する技術者」以外に「実務経験等を有する技術者」があります。

それは、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)です。管工事業(管工事)の一般建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。

詳細は、別のブログ記事の”学歴と実務経験(01)or実務経験10年以上(02)で専任技術者となることができます“にてご紹介しています。


特定建設業の専任の技術者となれる「資格を有する技術者」


・1級管工事施工管理技士(29)

・技術士(46):機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理「機械-流体工学」又は「機械-熱工学」

・技術士(47):上下水道(「上水道及び工業用水道」を除く)・総合技術監理「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)

・技術士(48):上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理「上下水道-上水道及び工業用水道」

・技術士(52):衛生工学(「水質管理」「廃棄物管理」を除く)・総合技術監理「衛生工学」(水質管理、廃棄物管理を除く)

・技術士(53):衛生工学「水質管理」・総合技術監理「衛生工学-水質管理」

・技術士(54):衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理「衛生工学-廃棄物管理」

 

これらの資格を有する者であれば、特定建設業での管工事業(管工事)の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。

 

なお、「実務経験等を有する技術者」である、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)は、管工事業(管工事)の特定建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができません。


専任の技術者の「資格を有する技術者」であることを確認(証明)する書類について


有効な資格についての資格者証や免状、合格証の写しの提出が必要です。この書類は、専任の技術者本人が所持しているものと思います。

 

確認(証明)書類は、許可をする都道府県・地方整備局により異なります。

写しを提出し、原本で確認するところもあるようです。事前に確認して下さい。

 

私が常日頃、依頼を受けて、申請書の作成をしたり、申請代理をしています、大阪府知事許可の建設業許可の担当課であります大阪府建築振興課発行の「建設業許可申請の手引き」に基づいて記載しています。

 

なお、どのような確認書類が必要なのかは、許可をするそれぞれの都道府県や国土交通大臣の建設業許可を行うそれぞれの地方整備局により異なっています。大阪府以外の役所に申請する場合は、お近くの行政書士か、担当の役所に事前に確認していただくことをおすすめします。

 

たとえば、大阪府に本店がある国土交通大臣許可の事務を担当しています近畿地方整備局が求める確認(証明)書類や法定書類の記載方法は、大阪府と異なっています。