「鋼構造物工事業(11)(鋼構造物工事)」工事内容の例示と専任の技術者資格要件

鋼構造物工事業(鋼構造物工事)は、どのような建設工事をする業種なのか、その工事内容の例示と、専任の技術者や工事現場に配置する技術者の資格について、みていきたいと思います。


鋼構造物工事業(鋼構造物工事)の建設工事の内容と区分の考え方


鋼構造物工事業(鋼構造物工事)の建設工事の内容は、

 

「形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事」

 

というものです。

 

「鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門(こうもん:水位差のある水面間で船舶を通航させるための構造物。)・水門等の門扉設置工事」

 

が建設工事の例示とされています。

 

さらに、建設業許可事務ガイドラインに記載されいる建設工事の区分の考え方は次のようになっています。

 

●『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、

・鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、

・既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。

●ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

●『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、

・現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、

・それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。

 

27ある専門工事の一つです。


一般建設業の専任の技術者となれる「資格を有する技術者」


ここでは、「資格を有する技術者」についてご紹介します。

 

・1級土木工事施工管理技士(13)

・2級土木工事施工管理技士(土木)(14)

・1級建築施工管理技士(20)

・2級建築施工管理技士(躯体)(22)

・1級建築士(37)

・技術士(42):建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」

・技能士のうち1級鉄工・製罐(81)(昭和48年改正政令による改正後の「鉄工」は選択科目を「製缶作業」又は「製造物鉄工作業」とするものに限られます。)

 

こららの資格を有する者であれば、一般建設業での鋼構造物工事業(鋼構造物工事)の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。

 

・技能士のうち2級鉄工・製罐(81)(昭和48年改正政令による改正後の「鉄工」は選択科目を「製缶作業」又は「製造物鉄工作業」とするものに限られます。)

 

こららの資格を有する者が、鋼構造物工事業(鋼構造物工事)の一般建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になるには、合格後3年以上の実務経験が必要です。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上となります。

 

なお、「資格を有する技術者」以外に「実務経験等を有する技術者」があります。

それは、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)です。鋼構造物工事業(鋼構造物工事)の一般建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。

詳細は、別のブログ記事の”学歴と実務経験(01)or実務経験10年以上(02)で専任技術者となることができます“にてご紹介しています。


特定建設業の専任の技術者となれる「資格を有する技術者」


・1級土木工事施工管理技士(13)

・1級建築施工管理技士(20)

・1級建築士(37)

・技術士(42):建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」

 

これらの資格を有する者であれば、特定建設業での鋼構造物工事業(鋼構造物工事)の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。

 

なお、「実務経験等を有する技術者」である、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)は、鋼構造物工事業(鋼構造物工事)の特定建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができません。


専任の技術者の「資格を有する技術者」であることを確認(証明)する書類について


有効な資格についての資格者証や免状、合格証の写しの提出が必要です。この書類は、専任の技術者本人が所持しているものと思います。

 

確認(証明)書類は、許可をする都道府県・地方整備局により異なります。

写しを提出し、原本で確認するところもあるようです。事前に確認して下さい。

 

私が常日頃、依頼を受けて、申請書の作成をしたり、申請代理をしています、大阪府知事許可の建設業許可の担当課であります大阪府建築振興課発行の「建設業許可申請の手引き」に基づいて記載しています。

 

なお、どのような確認書類が必要なのかは、許可をするそれぞれの都道府県や国土交通大臣の建設業許可を行うそれぞれの地方整備局により異なっています。大阪府以外の役所に申請する場合は、お近くの行政書士か、担当の役所に事前に確認していただくことをおすすめします。

 

たとえば、大阪府に本店がある国土交通大臣許可の事務を担当しています近畿地方整備局が求める確認(証明)書類や法定書類の記載方法は、大阪府と異なっています。