「しゅんせつ工事業(14)(しゅんせつ工事)」工事内容の例示と専任の技術者資格要件

しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)は、どのような建設工事をする業種なのか、その工事内容の例示と、専任の技術者や工事現場に配置する技術者の資格について、みていきたいと思います。


しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)の建設工事の内容と区分の考え方


しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)の建設工事の内容は、

 

「河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事」

 

というものです。

 

「しゆんせつ工事」

 

が建設工事の例示とされています。

 

※『しゅんせつ工事』とは河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事」とされています。

「しゅんせつ」とは、漢字では「浚渫」と書きます。港湾・河川・運河などの底面を浚(さら)って、土砂などを取り去る土木工事のことをいいます。

 

27ある専門工事の一つです。


一般建設業の専任の技術者となれる「資格を有する技術者」


ここでは、「資格を有する技術者」についてご紹介します。

 

・1級土木施工管理技士(13)

・2級土木施工管理技士(土木)(14)

・技術士(41):建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)

・技術士(42):建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」

・技術士(49):水産「水産土木」・総合技術監理「水産-水産土木」

 

こららの資格を有する者であれば、しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)の一般建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。

 

なお、「資格を有する技術者」以外に「実務経験等を有する技術者」があります。

それは、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)です。しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)の一般建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。

詳細は、別のブログ記事の”学歴と実務経験(01)or実務経験10年以上(02)で専任技術者となることができます“にてご紹介しています。

詳細は、別のブログ記事の”学歴と実務経験(01)or実務経験10年以上(02)で専任技術者となることができます“にてご紹介しています。


特定建設業の専任の技術者となれる「資格を有する技術者」


・1級土木施工管理技士(13)

・技術士(41):建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)

・技術士(42):建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」

・技術士(49):水産「水産土木」・総合技術監理「水産-水産土木」

 

これらの資格を有する者であれば、しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)の特定建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。

 

・2級土木施工管理技士(土木)(14)

 

これらの資格を有する者が、しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)の特定建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になるには、さらに、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。

 

なお、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)が、しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)の特定建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になるには、さらに2年以上の指導監督的実務経験が必要です。


専任の技術者の「資格を有する技術者」であることを確認(証明)する書類について


有効な資格についての資格者証や免状、合格証の写しの提出が必要です。この書類は、専任の技術者本人が所持しているものと思います。

 

確認(証明)書類は、許可をする都道府県・地方整備局により異なります。

写しを提出し、原本で確認するところもあるようです。事前に確認して下さい。

 

私が常日頃、依頼を受けて、申請書の作成をしたり、申請代理をしています、大阪府知事許可の建設業許可の担当課であります大阪府建築振興課発行の「建設業許可申請の手引き」に基づいて記載しています。

 

なお、どのような確認書類が必要なのかは、許可をするそれぞれの都道府県や国土交通大臣の建設業許可を行うそれぞれの地方整備局により異なっています。大阪府以外の役所に申請する場合は、お近くの行政書士か、担当の役所に事前に確認していただくことをおすすめします。

 

たとえば、大阪府に本店がある国土交通大臣許可の事務を担当しています近畿地方整備局が求める確認(証明)書類や法定書類の記載方法は、大阪府と異なっています。