「経営業務の管理責任者」でなくても申請可能な場合がある!
建設業の許可を受けるための最も重要な要件の一つは、建設業許可での用語である「経営業務の管理責任者」が、会社で許可を受ける場合は、その会社の常勤の役員(代表取締役・取締役)の中に存在するか?ということです。
個人事業で許可を受ける場合は、事業主である、あなた自身が「経営業務の管理責任者」となれるのか?ということです。
この「経営業務の管理責任者」とは、いったい何なのか?
「建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験を有する者」、略して「経営業務の管理責任者」といったり、もっと略して「経管」といったりしています。
会社で建設業を経営していた場合は、
①原則として「常勤の代表取締役か取締役」であって、
②「建設業の経営業務について総合的に管理した経験」
を有する者 のことです。
個人事業として建設業を経営していた場合は、
①個人事業主本人が、
②建設業の経営業務について総合的に管理した経験
を有する者 となります。
今からのことではなく、また、この経営業務の管理責任者になるための講習会などもありません。
純粋に過去の経験が問われているのです。
建設業許可を受けるための要件としては、この経営業務の管理責任者の経験年数が「5年以上」必要なのです。
しかし、これ以外にも許可を受けるための要件として、「建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり補佐した経験を有する者」であっても要件をクリアしていると認められています。
会社で許可を受ける場合は、「建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり補佐した経験を有する者」の経験であっても、許可を受けたい会社の常勤の役員(代表取締役・取締役)であることが必要です。
個人事業で許可を受ける場合は、「建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり補佐した経験を有する者」の経験であっても、原則、個人事業主本人であることが必要です。
経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり補佐した経験を有する者とは
建設業法によれば、【「建設業に関し」、「経営業務の管理責任者」に”準ずる地位”にある者として、「経営業務の管理責任者」を”補佐する業務”に従事した経験を有する者】といっています。
この経験年数が6年以上あれば、「経営業務の管理責任者」でなくても要件をクリアしていると認めましょう、ということです。
略して「経営業務の管理責任者に”準ずる地位”にある者」、「経営業務の管理責任者を”補佐した経験”を有する者」といったり、もっと簡単にして「準ずる地位」とか、「補佐した経験」ともいっています。
私は、【経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり補佐した経験を有する者】という言葉で説明していきます。
ここでいう「準ずる地位」とは、株式会社でいえば取締役に次ぐ職制上の地位のことです。
個人事業でいえば個人事業主に次ぐ職制上の地位のことです。
たとえば、建設工事部門の長、規模の大きいところでは工事事業部長・工事部長など、規模の小さいところでは工事課長など、取締役や個人事業主に次ぐ職制上の地位(肩書)のことになるでしょう。名称は、会社や個人事業によって異なっていると思います。
軽微な建設工事のみを請け負う業者での「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり補佐した経験を有する者」として許可を受けることができる!
過去の経験が必要なのですが、たとえば、その経験年数が6年以上必要となると、過去、建設業許可を受けなくて、つまり、無許可営業をしていたことになるのではないか?という疑問が生じます。
大丈夫です。軽微な建設工事は、建設業許可の適用が除外されているのです。
軽微な建設工事のみを請け負うことを営業する者は、建設業の許可を受けなくても建設業を営むことができる、ことになっています。
軽微な建設工事とは、
・建築一式工事:
①工事1件の請負代金の額が消費税込みで1500万円未満の工事、
②延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の工事:
工事1件の請負代金の額が消費税込みで500万円未満の工事 です。
この範囲内の建設工事を請け負う建設業を過去6年以上営業していた建設業者での、「経営業務の管理責任者に”準ずる地位”にある者」として「経営業務の管理責任者を”補佐した経験”を有する者」として、その6年以上の経験年数をもって、建設業許可の重要な要件の一つをクリアできることになります。
このことは、軽微な建設工事のみを請け負う営業には建設業許可が不要という、建設業許可の特殊な制度のあらわれだと、私は思っています。
経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり補佐した経験を確認(証明)するための書類が必要
口頭で「6年以上の建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり補佐した経験」があります。」と言っても許可を受けることができません。
建設業許可をする担当の役所が、その「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり補佐した経験」を確認するための書類、申請者からみますと、その経験を証明するための書類が必要となります。
なお、細かい点ですが、経験年数の計算の仕方です。たとえば、平成26年8月~令和3年1月の経験年数の場合、単純に数えますと6年6月ですが、片落としをして6年5月として満6年5月の経験年数として数えます。
この点を考慮しますと、単純に数えて6年0月の時は満5年11月となり、6年以上の要件には達しないということになります。単純に数えて6年1月なければ満6年0月(6年以上)にはなりませんのでご注意下さい。
法定様式には証明者の欄と申請者の欄があります。その意味は?
許可申請書の法定様式の「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書」があります。
「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書」には、「証明者」の欄と「申請者」の欄があります。
「証明者」の欄には、「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり補佐した経験」をした勤務先の会社や個人事業者が証明するものです。
他社での経験の場合は、その他社が証明します。
自社での経験の場合は、自社が証明します。
他社での証明の場合、たとえば前勤務先やその前の勤務先での経験の証明の場合は、確認(証明)するための書類をいただかなければならないので書類をいただける場合は要件クリアの可能性がありますが、いただけない場合は、いくら経験があるからといっても要件をクリアできない場合があります。
「申請者」の欄には、今回建設業許可を申請する会社や個人事業者が、「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり補佐した経験を有する者が私の会社には適法に存在しますよ」、ということを証明するものです。
大阪府知事許可の建設業許可について、確認(証明)するための書類をご説明します。
「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり補佐した経験を有する者」であることを確認(証明)するための書類です。
これらの書類は、「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり補佐した経験」をした「証明者」である勤務先の会社や個人事業者の書類が必要となります。
株式会社の役員に準ずる地位(職制上の地位)としての経験の確認(証明)書類です。
①②③の確認(証明)できた期間がすべて重なる期間が経験年数となります。
①準ずる地位(職制上の地位)であることを確認すすための書類
・証明期間の会社の組織図(その他これに準ずる書類)
②会社の役員(経営業務の管理責任者)に準ずる地位の経験期間を確認するための書類(次のいずれかの書類、満6年分以上必要です。)
・厚生年金の被保険者記録照会回答票(年金事務所発行)
・雇用保険被保険者証(許可申請書提出時点において継続して雇用されている場合)
・雇用保険被保険者離職票(許可申請書提出時点において離職している場合)
③補佐した経験年数を確認する書類(満6年分以上必要です。)
・法人税の確定申告書のうち、別表1(税務署の受付印か税務署の受信通知(電子申告の場合)が必要です。)
・工事の請負契約書・注文書・請求書等(工事内容・工事期間・請負金額が確認できるものが必要です。)
※確認できた建設工事と次の建設工事との期間が12か月を超えて空かなければ連続した期間、経験があることとします。
※発注者・工事内容(工事名称や工事種別など)・工事場所・工期・請負金額(請求金額)など請負契約であることがわかるものが必要です。
※工事の手伝いや助っ人など給与の支給のようなもの、請負契約でないものは経験とは認められません。
日ごろの契約・請負関係書類の作成にも注意してください。
個人事業主に準ずる地位(職制上の地位)としての経験の確認(証明)書類です。
①②の確認(証明)できた期間がすべて重なる期間が経験年数となります。
①個人事業主に準ずる地位の経験期間を確認するための書類(満6年分以上必要です。)
・個人事業主の所得税の確定申告書のうち、第一表、第二表(税務署の受付印か税務署の受信通知(電子申告の場合)が必要です。)
・個人事業主の所得税の確定申告書のうち、事業専従者の場合は事業専従者欄に氏名、金額の記載がある書類、従業員の場合は給料賃金の内訳欄に氏名、金額の記載がある書類
②補佐した経験年数を確認する書類(満6年分以上必要です。)
・工事の契約書・注文書・請求書等(工事内容・工事期間・請負金額が確認できるものが必要です。)
※確認できた建設工事と次の建設工事との期間が12か月を超えて空かなければ連続した期間、経験があることとします。
※発注者・工事内容(工事名称や工事種別など)・工事場所・工期・請負金額(請求金額)など請負契約であることがわかるものが必要です。
※工事の手伝いや助っ人など給与の支給のようなもの、請負契約でないものは経験とは認められません。
日ごろの契約・請負関係書類の作成にも注意してください。
確認(証明)書類が揃えられるかがポイントです。
証明する会社での準ずる地位と補佐した経験を確認(証明)する書類、申請する会社での常勤を確認(証明)する書類、それぞれの確認(証明)書類がそろわなければ許可を受けることができません。
「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり補佐した経験を有する者」で許可を受けることができるかは、確認(証明)書類が揃えられるかがポイントとなるのです。
許可をする都道府県、地方整備局により異なります。事前に確認して下さい。
私が常日頃、依頼を受けて、申請書の作成をしたり、申請代理をしています、大阪府知事許可の建設業許可の担当課であります大阪府建築振興課発行の「建設業許可申請の手引き」に詳しく記載されています。
なお、どのような確認書類が必要なのかは、許可をするそれぞれの都道府県や国土交通大臣の建設業許可を行うそれぞれの地方整備局により異なっています。大阪府以外の役所に申請する場合は、お近くの行政書士か、担当の役所に事前に確認していただくことをおすすめします。
たとえば、大阪府に本店がある国土交通大臣許可の事務を担当しています近畿地方整備局が求める確認(証明)書類は、大阪府と異なっています。
また、「経営業務の管理責任者に準ずる地位にありその者を補佐した経験を有する者」で許可申請書を提出する予定の場合は、その可否について事前に相談するよう指示している役所もあります。