④建設業許可を受けた後の手続き


(1)更新

5年ごとに更新申請が必要です。

更新申請の提出期限は、許可有効期間の30日前までとなります。

30日前を過ぎても申請できますが、有効期間を1日でも過ぎると許可失効となります。

(2)決算変更届

毎年提出が必要です。提出期限は、事業年度終了後4ヶ月以内となります。

毎年の提出がないと、5年後の更新申請ができません。

事業年度における工事経歴や、建設業法に則った決算書などを提出します。

(3)変更届

変更が発生した場合は速やかに提出が必要です。

提出期限は、変更した項目によって異なります。

 

<事実の発生から2週間以内の提出が必要な事項>

・経営業務の管理責任者の変更

・経営業務の管理責任者の氏名の変更

・専任技術者の変更

・専任技術者の氏名の変更

・令3条使用人(営業所代表者)の変更

 

<事実の発生から30日以内の提出が必要な事項>

・商号、名称の変更

・営業所の名称、所在地、営業業種の変更

・営業所の新設

・資本金の変更

・役員、事業主、支配人の氏名の変更

・役員、支配人の加入


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