④建設業許可を受けた後の手続き


(1)許可年月日と許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は、許可のあった日から起算して5年間です。

有効期間の満了後も引き続き許可に係る建設業を営む場合には、有効期間満了の日の30日前までに許可の更新を申請してください。

なお、更新申請時には、変更届出書(決算報告用)等の法定の届出が適正にされている必要があります。

既に許可を受けている建設業を変更(業種の追加、許可区分の変更《一般⇔特定》)する場合は、有効期間の途中であっても申請することができます。

(2)変更・廃業等の届出

建設業の許可を受けた後、法令等で定める事項に変更があったときは、変更があった事項ごとに、提出期限内に各種の届出を行う必要があります。また、廃業等の届出が必要な事由が生じた場合は、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。

届出が必要となる事柄があった場合は、必ず期限内に提出してください。

(3)標識の掲示

店舗及び建設工事の現場ごとに、建設業法施行規則第25条に定める様式による標識を掲げなければなりません。

※工事現場への標識の掲示は、発注者から直接工事を請け負った者が掲示します。


お問い合わせ・ご相談はこちら

☎ 072-813-3859

(24時間自動受付)

メッセージを残してください

折り返しお電話いたします