経営業務の管理責任者・営業所ごとの専任の技術者は、申請会社に常勤していることが必要です

「経営業務の管理責任者」は、申請する(許可を受ける)会社の常勤の役員(監査役を除きます)でなければなりません。

 

営業所ごとの「専任の技術者」は、申請する(許可を受ける)会社の常勤の役員(監査役を除きます)や社員、従業員でなければなりません。

 

申請者が個人事業の場合の「経営業務の管理責任者」は、その個人事業主、営業所ごとの「専任の技術者」は、個人事業主や社員、従業員で常勤でなければなりません。


常勤を確認・証明するための書類とは


「経営業務の管理責任者を本社においていますよ」、「専任の技術者を営業所においていますよ」というためには、申請者に、その者が常勤として勤務していることが必要なのです。

 

そのことを証明するための建設業許可申請書を提出する者(会社であれば申請会社、個人事業であれば事業主)の確認・証明するための書類が必要となります。

 

次の書類を求められます。

 

■申請者が会社の場合は、

・健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)

・健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のものor新規採用者は資格取得届出時のもの)

 

■個人事業者が申請する場合で、

→個人事業主が経営業務の管理責任者、専任の技術者であるときは、

・国民健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)

 

→個人事業の専従者が専任の技術者であるときは、

・国民健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)

・その個人事業主の所得税の確定申告書のうち、第一表

(税務署の受付印・税務署の受信通知(電子申告の場合)、第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要)

・専従者給与欄に氏名・金額の記載がある書類

 

→個人事業の従業員が専任の技術者であるときで、

→→社会保険の適用を受けない個人事業者が申請する場合は、

・住民税特別徴収税額通知書(会社用と本人用)(双方とも直近年のもの)

→→社会保険の適用を受ける個人事業者が申請する場合は、

・健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)

・健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のものor新規採用者は資格取得届出時のもの)

 

※役員就任直後や従業員として雇用直後、後期高齢者医療制度被保険者などの場合は、別途必要書類を定めています。事前に確認して下さい。


経営業務の管理責任者と専任の技術者との兼任が認めらるケース


経営業務の管理責任者は、本社か本店に常勤していますので、その本社か本店の専任の技術者であれば兼ねることができます。

 

つまり、経営業務の管理責任者が、営業所ごとの専任の技術者としての要件を満たしている場合には、同一の営業所(原則として本社か本店)に限って、常勤である専任の技術者を兼ねることができるのです。


常勤とは認められないケース


次の場合は、常勤として認められないケースです。ご注意ください。

 

・住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者

・自社の他の営業所や他の建設業者の営業所において専任を要する者

・建築士事務所、専任の宅地建物取引士など他の法令により特定の事務所において専任を要することとされている者

なお、例外として、同一の営業所内であれば建設業の専任の技術者と兼ねることができます。

・他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤の役員である者など他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

・給与の額が最低賃金法に基づく地域別最低賃金を下回る者

 

※大阪府知事許可の場合です。他の都道府県、国土交通省それぞれの地方整備局の場合は、事前に確認して下さい。