相続⼟地国庫帰属制度申請


相続した土地について、将来、所有者不明土地に発展することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設・開始されました。

 

不動産業者様がお客様から相談を受けた土地が「売れない」土地であった場合、本制度を利用して手放す方法をご提案のうえ、是非当事務所へご紹介ください。当事務所では、承認見込み判断のための土地調査から、必要書類収集、申請書類提出までを代行いたします。

本制度のポイント

当事務所が考える相続土地国庫帰属制度のポイントは、次の4つです。

 

1.申請ができる人は、相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人です。

相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的に本制度を利用することはできません。尚、本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。

 

2.引取の対象となるのは、土地です。

建物がある土地は対象外の為、申請をすることができません。(下記「引き取ってもらえない土地」を参照ください)

 

3.法務大臣による審査があります。

申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断されたときに承認されます。つまり、どのような土地であっても引き取ってもらえるわけではありません。

 

4.審査手数料および一定の負担金の納付が必要です。

申請の際の審査手数料(土地一筆あたり14,000円)のほか、一定の負担金(土地一筆あたり200,000円を基準として、土地の種目や区域によって決定)を納付しないと土地の所有権は国に移転しません。

引き取ってもらえない土地

国に引き取ってもらえない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)において定められています。

 

■申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

 A 建物がある土地

 B 担保権や使用収益権が設定されている土地

 C 他人の利用が予定されている土地

 D 土壌汚染されている土地

 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

 ■承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

桜木行政書士事務所のサポート

申請者ご自身で申請書や添付書類を作成することが難しい場合には、申請書等の作成を代行してもらうことができます。その場合、業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である行政書士です。なかでも、当事務所は不動産関連の手続きを専門にしております。

適正で円滑な手続きを行うためにも、申請をお考えの方は当事務所までお気軽にご相談ください。


<ご相談から国庫帰属までの流れ>

[土地所有者様]ご相談

[当事務所]承認見込みについて調査(無料)

③[当事務所]見積書提示

④[土地所有者様]正式にご依頼(業務委託契約の締結)

⑤[当事務所]申請書類の作成

⑥[土地所有者様]申請手数料と報酬の支払い

⑦[当事務所]申請書類の提出

⑧[法務大臣(法務局)]審査(審査期間:半年~1年程度)

⑨[法務大臣(法務局)]土地所有者様へ結果連絡

⑩[土地所有者様]承認の場合、負担金の納付

⑪[土地]国庫に帰属

<費用>

   当事務所報酬(税込)  申請手数料(法定費用)ほか
 相続⼟地国庫帰属制度申請  110,000円~

 土地一筆当たり14,000円

 ※承認後、別途負担金

※土地の規模や筆数、ご依頼内容により増額となります。(個別にお見積もりいたします。)

※測量・境界確定・登記が必要な場合は提携の土地家屋調査士をご紹介します。

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